プライバシーポリシー

 株式会社 Go on(以下,「当社」といいます。)は,本ウェブサイト上で提供するサービス(以 下,「本サービス」といいます。)における,ユーザーの個⼈情報の取扱いについて,以下の とおりプライバシーポリシー(以下,「本ポリシー」といいます。)を定めます。

第 1 条(個⼈情報)

「個⼈情報」とは,個⼈情報保護法にいう「個⼈情報」を指すものとし,⽣存する個⼈に関 する情報であって,当該情報に含まれる⽒名,⽣年⽉⽇,住所,電話番号,連絡先その他の 記述等により特定の個⼈を識別できる情報及び容貌,指紋,声紋にかかるデータ,及び健康 保険証の保険者番号などの当該情報単体から特定の個⼈を識別できる情報(個⼈識別情報) を指します。

第 2 条(個⼈情報の収集⽅法)

当社は,ユーザーが利⽤登録をする際に⽒名,⽣年⽉⽇,住所,電話番号,メールアドレス, 銀⾏⼝座番号,クレジットカード番号,運転免許証番号などの個⼈情報をお尋ねすることが あります。また,ユーザーと提携先などとの間でなされたユーザーの個⼈情報を含む取引記 録や決済に関する情報を,当社の提携先(情報提供元,広告主,広告配信先などを含みます。 以下,「提携先」といいます。)などから収集することがあります。

第 3 条(個⼈情報を収集・利⽤する⽬的)

当社が個⼈情報を収集・利⽤する⽬的は,以下のとおりです。
1. 当社サービスの提供・運営のため
2. ユーザーからのお問い合わせに回答するため(本⼈確認を⾏うことを含む)
3. ユーザーが利⽤中のサービスの新機能,更新情報,キャンペーン等及び当社が提供 する他のサービスの案内のメールを送付するため
4. メンテナンス,重要なお知らせなど必要に応じたご連絡のため
5. 利⽤規約に違反したユーザーや,不正・不当な⽬的でサービスを利⽤しようとする ユーザーの特定をし,ご利⽤をお断りするため
6. ユーザーにご⾃⾝の登録情報の閲覧や変更,削除,ご利⽤状況の閲覧を⾏っていた だくため
7. 有料サービスにおいて,ユーザーに利⽤料⾦を請求するため
8. 上記の利⽤⽬的に付随する⽬的

第 4 条(利⽤⽬的の変更)

1. 当社は,利⽤⽬的が変更前と関連性を有すると合理的に認められる場合に限り,個 ⼈情報の利⽤⽬的を変更するものとします。
2. 利⽤⽬的の変更を⾏った場合には,変更後の⽬的について,当社所定の⽅法により, ユーザーに通知し,または本ウェブサイト上に公表するものとします。

第 5 条(個⼈情報の第三者提供)

1. 当社は,次に掲げる場合を除いて,あらかじめユーザーの同意を得ることなく,第 三者に個⼈情報を提供することはありません。ただし,個⼈情報保護法その他の法 令で認められる場合を除きます。
1. ⼈の⽣命,⾝体または財産の保護のために必要がある場合であって,本⼈の 同意を得ることが困難であるとき
2. 公衆衛⽣の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場 合であって,本⼈の同意を得ることが困難であるとき
3. 国の機関もしくは地⽅公共団体またはその委託をが法令の定める 事務を遂⾏することに対して協⼒する必要がある場合であって,本⼈の同意 を得ることにより当該事務の遂⾏に⽀障を及ぼすおそれがあるとき
4. 予め次の事項を告知あるいは公表し,かつ当社が個⼈情報保護委員会に届出 をしたとき
1. 利⽤⽬的に第三者への提供を含むこと
2. 第三者に提供されるデータの項⽬
3. 第三者への提供の⼿段または⽅法
4. 本⼈の求めに応じて個⼈情報の第三者への提供を停⽌すること
5. 本⼈の求めを受け付ける⽅法

2. 前項の定めにかかわらず,次に掲げる場合には,当該情報の提供先は第三者に該当 しないものとします。
1. 当社が利⽤⽬的の達成に必要な範囲内において個⼈情報の取扱いの全部ま たは⼀部を委託する場合
2. 合併その他の事由による事業の承継に伴って個⼈情報が提供される場合
3. 個⼈情報を特定の者との間で共同して利⽤する場合であって,その旨並びに 共同して利⽤される個⼈情報の項⽬,共同して利⽤する者の範囲,利⽤する 者の利⽤⽬的および当該個⼈情報の管理について責任を有する者の⽒名ま たは名称について,あらかじめ本⼈に通知し,または本⼈が容易に知り得る 状態に置いた場合

第 6 条(個⼈情報の開⽰)

1. 当社は,本⼈から個⼈情報の開⽰を求められたときは,本⼈に対し,遅滞なくこれ を開⽰します。ただし,開⽰することにより次のいずれかに該当する場合は,その 全部または⼀部を開⽰しないこともあり,開⽰しない決定をした場合には,その旨 を遅滞なく通知します。なお,個⼈情報の開⽰に際しては,1 件あたり 1,000 円の ⼿数料を申し受けます。
1. 本⼈または第三者の⽣命,⾝体,財産その他の権利利益を害するおそれがあ る場合
2. 当社の業務の適正な実施に著しい⽀障を及ぼすおそれがある場合
3. その他法令に違反することとなる場合 2. 前項の定めにかかわらず,履歴情報および特性情報などの個⼈情報以外の情報につ いては,原則として開⽰いたしません。

第 7 条(個⼈情報の訂正および削除)

1. ユーザーは,当社の保有する⾃⼰の個⼈情報が誤った情報である場合には,当社が 定める⼿続きにより,当社に対して個⼈情報の訂正,追加または削除(以下,「訂正 等」といいます。)を請求することができます。
2. 当社は,ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した 場合には,遅滞なく,当該個⼈情報の訂正等を⾏うものとします。
3. 当社は,前項の規定に基づき訂正等を⾏った場合,または訂正等を⾏わない旨の決 定をしたときは遅滞なく,これをユーザーに通知します。

第 8 条(個⼈情報の利⽤停⽌等)

1. 当社は,本⼈から,個⼈情報が,利⽤⽬的の範囲を超えて取り扱われているという 理由,または不正の⼿段により取得されたものであるという理由により,その利⽤ の停⽌または消去(以下,「利⽤停⽌等」といいます。)を求められた場合には,遅 滞なく必要な調査を⾏います。
2. 前項の調査結果に基づき,その請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞 なく,当該個⼈情報の利⽤停⽌等を⾏います。
3. 当社は,前項の規定に基づき利⽤停⽌等を⾏った場合,または利⽤停⽌等を⾏わな い旨の決定をしたときは,遅滞なく,これをユーザーに通知します。
4. 前 2 項にかかわらず,利⽤停⽌等に多額の費⽤を有する場合その他利⽤停⽌等を⾏ うことが困難な場合であって,ユーザーの権利利益を保護するために必要なこれに 代わるべき措置をとれる場合は,この代替策を講じるものとします。

第 9 条(プライバシーポリシーの変更)

1.本ポリシーの内容は,法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて,ユ ーザーに通知することなく,変更することができるものとします。
2. 当社が別途定める場合を除いて,変更後のプライバシーポリシーは,本ウェブサイ トに掲載したときから効⼒を⽣じるものとします。

第 10 条(お問い合わせ窓⼝)

本ポリシーに関するお問い合わせは,下記の窓⼝までお願いいたします。 住所:⼭梨県南都留郡富⼠河⼝湖町船津3371−13 社名:株式会社 Go on E メールアドレス:tocoro.support@goonjp

令和4年7月1日 制定

宿泊約款

第 1 条(適用範囲)

当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2.当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第 2条(宿泊契約の申込み)

当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当方に申し出ていただきます。

(1) 宿泊者名

(2) 宿泊日及び到着予定時刻

(3) 宿泊料金

(4) その他当施設が必要と認める事項

宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、 当施設)は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあった ものとして処理します。

第 3条(宿泊契約の成立等)

宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。

ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の宿泊料を当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第1 8条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、 残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。 第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第 4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)

 前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第 5条(宿泊契約締結の拒否)

当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 (1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。

(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。

(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2 条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係 者その他の反社会的勢力

ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客、近隣住人に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。

(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

(9) 各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊拒否の事由に該当するとき。

 

第 6条 (宿泊客の契約解除権)

宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10 時(あらかじめ 到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第 7条 (当施設の契約解除権)

当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。

(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。

イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。

(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。

(7) 各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊拒否の事由に該当するとき。

(8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

当ホテル(館)が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。

(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。

イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。

(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。

(7) 各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊拒否の事由に該当するとき。

(8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

当ホテル(館)が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第 8条(宿泊の登録)

宿泊客は、宿泊日当日、当施設の帳場において、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業

(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日

(3) 出発日及び出発予定時刻

(4) その他当施設が必要と認める事項

宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第 9条(客室の使用時間)

宿泊客が施設の客室を使用できる時間は、当施設が定めるチェックイン時刻からチェックアウト時刻までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には事前に当施設より宿泊客に追加料金額を明示し、その追加料金を申し受けます。

 

第 10条(利用規則の遵守)

宿泊客は、当施設においては、当方が定めて掲示した利用規則に従っていただきます。

第 11条(営業時間)

第11条 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとします。

(1) チェックイン 16:00~22:00

(2) チェックアウト   ~10:00

※一部、時間が異なる施設がございます。詳細は各施設のHPをご参照ください。

前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

 

第 12条(料金の支払い)

 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当施設が認めた旅行小切手、宿泊 券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、当施設が請求した時、行っていただきます。

当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第 13条(当施設の責任)

当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

当施設は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

 

第 14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

 

第 15条(寄託物等の取扱い)

 当施設では、原則、チェックイン前・チェックイン後の宿泊客の荷物は、フロント施設などでお預かりいたしません。

 

第 16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がチェックインする際お渡しします。

宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、 当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

第 17条(駐車の責任)

宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテル施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

 

第 18条(宿泊客の責任)

宿泊客の故意又は過失により当ホテル(館)が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。

【別表第1】 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

宿泊料金:基本宿泊料(室料(及び室料+清掃料))

追加料金:追加清掃費(上記に含まれるものを除く) 

税金:消費税

  

【別表第2】 違約金(第6条第2項関係)

解約通知を受けた日:不泊

契約解除の通知を受けた日が当日から3日前まで: キャンセル料 100%


1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。

2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日が該当する日数分の違約金を収受します。

3.ゴールデンウイーク・お盆休み・シルバーウイーク・クリスマス・年末年始、及び訪日外国人のピーク時につきましては、特別に期間を定め、上記違約金を変更させていただきますのでご了承ください。

3.各種プランにより上記違約金と異なる場合がございますので、お申込みプランの違約金内容を合わせてご確認ください。